2024年度の介護報酬改定では、訪問介護・通所介護をはじめとした各サービス区分で算定要件や加算の見直しが行われました。書類・記録業務に関わる変更点を中心に解説します。

記録の電子化推進と紙記録の位置づけ

今回の改定でも「業務効率化」の観点から記録の電子化が推奨されていますが、義務化はされておらず、紙による記録も引き続き認められています。重要なのは「記録内容の質」であり、手書き・電子を問わず必要事項が正確に記載されていることが監査での判断基準となります。

訪問介護:サービス提供記録の記載要件

  • 提供したサービスの内容・時間を具体的に記載すること
  • 利用者または家族のサイン(確認印)を原則として取得すること
  • 事業所控えと利用者控えの2部作成が求められるケースが多い

加算取得のための記録管理

各種加算(処遇改善加算・特定処遇改善加算など)を取得するには、対象となる取り組みの実施記録を整備しておく必要があります。加算の種類ごとに必要な書類が異なるため、算定要件と照合しながら書式を整備することをおすすめします。

💡改定内容の詳細は各都道府県の介護保険担当窓口や、厚生労働省の公表資料をご確認ください。